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弁護士事務所以外による退職代行の

退職の「交渉」が法律で認められているのは弁護士だけです。民間業者はあなたの退職の意思を「伝える」ことしかできません。

そのため、会社から「退職は認めない」と拒否されると、民間業者ではそれ以上対応できず、退職に失敗するリスクがあります。

さらに、会社から損害賠償を請求された場合も、あなたを法的に守ることができません確実かつ安全にトラブルなく辞めるためにも、退職代行は必ず弁護士へご依頼ください

一般企業や労働組合の退職代行サービスでは、
対応できない内容があります!

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相談内容
弁護士による
退職代行
一般企業による
退職代行
労働組合による
退職代行
会社に退職の
意思を伝える
有給取得の交渉
×
離職票などの
請求交渉
×
返還物の
取次ぎ交渉
×
未払い給与や
最終給与の請求交渉
×
積立金などの
返還請求交渉
×
退職金の請求交渉
×
会社からの不当な
要求に対する交渉
×
法律の専門的知識
に基づく交渉
×
×
裁判の際は
代理人となる
×
×
費用

【オプション】 スピードプラン 11,000円

【オプション】
スピードプラン 11,000円

(とにかく早く辞めたい方向け)

ご依頼手続き完了後、最短即日で会社に連絡を入れていきます。

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サポート内容
お手軽プラン(※)
「ただ辞めたい!」
という方
11,000円・22,000円
安心サポートプラン(※)
手厚いサポートを
受けて辞めたい方
44,000円
会社に退職の意思
を伝える
有給取得の交渉
▲ ※通知のみ
離職票などの
請求交渉
▲ ※通知のみ
返還物の取次ぎ交渉
▲ ※相手方主張のヒアリングのみ
未払い給与や
最終給与の請求交渉
▲ ※通知のみ
積立金などの
返還請求交渉
▲ ※通知のみ
退職金の請求交渉
▲ ※通知のみ
会社からの
不当な要求に
対する交渉
×
その他、退職に
一般的に付随する
事項の交渉
×

※「お手軽プラン」11,000円は雇用保険・社会保険未加入者に限ります。
「お手軽プラン」の委任範囲は、退職の意思表示の代理に限られ、その委任関係は退職通知日で終了します。
「お手軽プラン」「安心サポートプラン」において退職に付随する事項を超えた交渉や、退職後に発生したトラブル等の対応を依頼される場合には、別途弁護士費用が発生するため、ご注意ください。

【 決済方法 】
各種クレジットカードが
ご利用いただけます。
※クレジットカード決済をご希望のお客様は、
 担当者へお申し付けください。
※委任契約後にPaypal社決済サービスの
 URLをお送りします。

こんな不安はありませんか?

もう会社に行きたくない

上司と話すのが怖い

でも退職後の生活が不安

収入がゼロになるのが心配

弁護士があなたの退職への
お悩みや生活不安を解消します

退職代行を弁護士に依頼する4つのメリット

Merit

01

法律違反のリスクがなく
退職の交渉ができる

弁護士のいない一般企業の退職代行では、退職の意思表示を会社に伝えるのみで、 、そのほかの退職関連の交渉ができません。もし行った場合、法律違反を問われるおそれがあるためです。 しかし、弁護士による退職代行であれば、弁護士が直接会社とやり取りを行い、退職日の調整や未払い給与の請求といった交渉など、退職にまつわる手続をすべて行ってもらえます。「法律違反になるかも…」といった心配をせずに、安心して退職することができるのです。

02

有給取得の交渉もOK

退職時点で未消化の有給休暇があれば、すべて取得できるように弁護士が交渉します。
そもそも、退職の意思表示を行ったあと、極力会社には出勤したくない方が多いはず。しかし、なかには退職者への嫌がらせ目的で、有給取得を認めない会社もあるでしょう。
そういったケースでも、弁護士であれば法律に基づいた交渉を行い、有給を消化したうえで退職できるよう全力を尽くします。(※1)(※2)

03

「もしも」のときも安心

万が一、会社から理不尽な要求をされたり、トラブルになったりしたときも、弁護士であれば適切な対応が可能です。法律に基づいて反論や交渉を行い、解決を目指します。(※1)(※2)(※3) 一方、一般企業による退職代行の場合、そのような対応はできません。それどころか、曖昧な法律知識による間違ったアドバイスを行い、さらに状況が悪化するおそれさえあります。

04

未払いの残業代の請求も可能

弁護士による退職代行であれば、未払い残業代の請求も併せて行うことができます。(※1)(※4)実際、従業員の退職を認めないような会社では、残業代が未払いになっているケースも少なくありません。
また、退職に合わせた請求はタイミングとしても最適といえます。在職中の請求は心理的に難しい面があり、かといって退職後は証拠集めに苦労するからです。

※1退職に付随する連絡・交渉の代理は、安心サポートプランにて対応いたします。お手軽プランの委任範囲は、退職の意思表示を行うことのみです。

※2「退職代行サービス」の委任契約が終了するまでの間に限ります。「退職代行サービス」の委任契約終了時期は、安心サポートプランは「退職日」、お手軽プランは「退職通知日」となります。

※3退職代行サービスをお申込みいただいた依頼者の方が、万が一、「退職後」に会社からの損害賠償請求を受けた場合も、必要に応じて、任意交渉、裁判対応が可能です(依頼時には別途契約が必要です)。

※4未払いの残業代請求をご依頼いただく場合、別途、ご契約いただく必要があります

よくあるケース
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今すぐに解決しませんか?

ご相談から解決までの流れ

Number of past consultations

無料相談

まずはフリーダイヤル、LINE、メールでご相談下さい。

依頼内容の協議

お客さまのご状況やご要望などを伺いながら、
実際に弁護士に依頼すべきかどうかを判断します。

委任契約

解決にかかる費用のお見積もりをお伝えし、ご納得いただけましたらご契約となります。
契約手続や費用のお振込みが済みましたら、退職代行の手続を開始します。

退職手続

依頼者の方に代わって、当事務所が退職に必要な各種対応や会社への連絡を行います。
依頼者の方が、会社の人と会う必要はございません。

よくある質問

Frequently asked questions

A. はい、原則として可能です。ご依頼後、直ちに当職が会社に退職の意思を通知し、お客様へ一切の連絡をしないよう申し入れます。その後は、未消化の有給休暇や欠勤扱いなどを利用することで、通知日をもって会社への出社は不要となります。

A. 原則としてありません。当職がお客様の代理人として会社に通知する際、今後の連絡はすべて弁護士である当職宛にするよう強く伝えます。これにより、会社からの電話や訪問などの直接的な接触を避け、お客様は平穏な日常を取り戻すことができます。

A. はい、弁護士である当職にお任せください。一般の退職代行業者や労働組合とは異なり、弁護士は法律に基づき会社と直接、有給休暇の取得や、未払い賃金、退職金の支払いに関する交渉を行う権限があります。お客様の正当な権利を最大限守るために交渉いたします。

A. ご安心ください。会社が退職者を相手に損害賠償請求を行うケースは極めて稀です。万が一、会社から不当な請求や訴訟の動きがあった場合でも、弁護士である当職がお客様の代理人として法的根拠に基づき対応し、解決に導きます。これが弁護士に依頼する最大のメリットです。

A. 会社への返却物は、お客様から会社へ郵送などで直接返却していただくよう会社に伝達いたします。また、離職票、源泉徴収票、雇用保険関係書類などの必要書類は、お客様のご指定の住所へ会社から直接郵送するよう、弁護士が責任をもって交渉・確認いたします。

A.

弁護士費用はプランによって異なりますが、明瞭な料金体系を設定しております。また、万が一、当職の活動によってお客様の退職が実現できなかった場合は、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします。(※)

(※)期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、法律上、退職は可能ですので、ご安心ください。

A. はい、雇用形態に関わらずご利用いただけます。アルバイト、パート、契約社員の方はもちろん、公務員の方や試用期間中の方、入社直後の方でも、お客様の状況に合わせた法的な手続きを踏み、退職を実現します。社員寮にお住まいの場合など、複雑な状況でもまずはご相談ください。

弁護士プロフィール

Profile

代表弁護士:中井 達朗

▼経歴
2020年 東京大学法科大学院専門職学位課程法学政治学研究科法曹養成専攻修了
2021年 司法試験合格
2022年 司法修習修了・弁護士登録。丸紅株式会社にてインハウスロイヤー(企業内弁護士)として従事
2024年 LEGAL Zeus法律会計事務所設立・独立。

独立初年度から30社を超える多業種の顧問先企業をサポートしており、企業法務分野において幅広い業態の知見を有する。
学生時代にはマーケティングコンサルタントとしての起業経験を持ち、同世代の経営者とのネットワークを広げるうちに、多くの経営者から、いわゆる投資詐欺の被害について多くの相談を受け、詐欺被害の回収についての経験やを養う。
その経験を生かし、現在は詐欺被害分野についての依頼のみで、常時100件超の依頼を抱えるほど、同分野にも注力している(2025年6月時点)。

また、学生時代のマーケティングコンサルタントとしての起業経験や、大手総合商社で企業内弁護士を務めていた経験を活かし、複数の事業に経営者としても関与しており、不動産会社、美容クリニックなど複数社の役員やオーナー、社会貢献を目的とした一般社団法人の代表理事兼オーナー、農業や食の発展を目的とした一般社団法人の代表理事兼オーナーなども務める。

▼所属
第二東京弁護士会
弁護士登録番号:62860
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▼年齢
30歳(1995年9月20日生)

▼保有資格
・弁護士
・通知税理士
・社会保険労務士
・宅地建物取引士

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